介護等一時金について

[介護等一時金の内訳
(金額はすべて税込)について ]


介護等一時金は、居室と共用施設における平均利用年限に係る介護保険給付対象とならない介護サービスの費用の額に、平均利用年限を超えて継続的に利用する場合に備えて受領するものとして合理的に算定した金額を加算した額をご契約時に一括してお支払いいただく相互扶助の負担金(一人あたり7,150千円)です。また、負担金設定時の長期推計額の内訳は以下のとおりです。

(2025年4月1日現在)


要介護者等以外に提供される
生活支援サービス……………2,723千円

[生活支援サービス例]

要介護者等に提供される
人員過配置によるサービス……4,427千円

(要介護者等2人に対し、週40時間換算で介護・看護職員1人以上)

なお当該金額は、老人福祉法第29条第8項で定める受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。