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入居者ブログ
入居契約について
入居契約について

ここでは、契約についてご説明いたします。
入居を決めるまでにつきましては、こちらをご覧下さい。ご納得の住まい選び

◇入居の条件
●年齢が65歳以上の方(ご夫婦の場合はお二人とも65歳以上)
●契約時に身の回りのことがご自分でできる程度に健康な方が条件です。
 但し、浜松・神戸・佐倉・京都の〈ゆうゆうの里〉では、介護専用居室に空きがある場合に限り、  
 お身体の不自由な方も入居できます。
●ご本人に入居の意志があること。
●身元引受人をたてられる方。

◇契約手続と契約書類
ご入居を決められたら、お客様と介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉を運営する
一般財団法人日本老人福祉財団との間で入居契約を取り交わします。

1:入居申し込み
2:契約書類説明
3:書類準備
4:契約調印

という流れになります。
ここでは、この流れに従い、契約に必要な書類を挙げてその目的をご説明いたします。
各契約書類名をクリックしていただくと、具体的な書類をご覧いただくことができます。

1:入居申し込み
ご入居の決意をしていただき、お部屋も決まったら、入居の申し込みをしていただきます。
【必要書類】 入居申込書
入居の意志を確認するため、「申込金」を添えて提出していただきます。
申し込み後、所定の契約準備期間を経て、契約を締結することになります。

希望のお部屋がない場合、
せっかく、入居を決めていただいたにも関わらず、
満室でご希望のお部屋に空きがない場合には、待機登録をすることができます。
ご登録いただくと、ご希望の空室に空きが出たときに、公平に登録の早い順に
ご案内させていただきます。ご案内後にお部屋を確認して申し込みをしていただきます。
待機登録制度を見る

2:契約書類説明
入居申し込みいただいた後で、ご準備いただく以下の契約書類について説明させていただきます。
【必要書類】 入居契約書 R6.3月現在
入居者と事業者との間で締結する契約書です。 事業者は、契約の目的施設についての終身利用と提供サービスを約し、入居者は費用の支払いを約したものとなります。

【必要書類】 重要事項説明書 R6.10月現在
入居契約書及び(介護予防)特定施設利用契約に付随するものとして、事業主体、施設概要、職員配置、サービス内容などの重要事項を記したもの。
契約前に説明を行ないます。

【必要書類】 管理規程 R6.7月現在
入居契約書に付随するものとして、〈ゆうゆうの里〉の施設利用並びに各種サービス全般に関する諸基準を定めたもの。入居生活の安全と便宜をはかるとともに、相互扶助の精神を持って 施設内の人間関係を育成していくことを目的として、事業者と入居者双方の遵守義務を定めたものです。
契約前に説明を行ないます。

3:書類準備
お申込みから所定の期間で上記の契約書類をご準備いただきます。

4:契約調印
そして調印。契約が万端整いました。
契約に則り、入居金等一時金を振込みいただき、お引越の日を待ちます。

介護保険の利用について

介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉は特定施設の事業者指定を受けていますので、介護の必要が生じた場合には介護保険制度をご利用いただくことができます。

介護保険制度を利用する場合には、市区町村に介護保険利用申請を行います。
この申請によって、市区町村による介護認定が行われます。
これらの手続につきましては、スタッフがお手伝いいたします。

介護認定の結果

○要支援又は要介護の認定を受けられた場合
介護保険によるサービス、つまり介護保険給付の対象となるサービスが受けられることになります。とともに介護保険による介護サービスを上回るサービス(人員過配置によるサービス)※1も受けられることになります。介護保険利用契約を結んでサービスをお受けいただくことになります。

○また、自立と判定され、要支援又は要介護の認定が受けられなかった場合
介護保険によるサービスは利用できませんが、生活支援サービス※2を受けることができます。

※1介護保険による介護サービスを上回るサービスに対する費用
※2生活支援サービスに対する費用
 は、いずれも契約時にお支払いいただく介護等一時金に含まれています。

介護保険利用に関する
入居時のご留意事項

●住所地特例について
平成18年4月1日より、有料老人ホームに入居するために住所地を変更する者について、介護保険の被保険者であれば、転出・転入の際に介護保険法上の住所地特例の届出を行うことが義務付けられました。

「住所地特例適用」とは、有料老人ホーム等に入居するために住所地を変更しても、入居者は入居前の市町村の被保険者となり、入居前に住所のあった市町村が保険給付を行う仕組みです。

介護保険の給付を受けていない自立者も対象入居者に含まれますので、入居の時に、この届け出をしていただくことになります。詳細は募集スタッフにお問い合わせ下さい。

介護保険利用契約について
要支援又は要介護の認定を受けて提供される、介護保険によるサービスを受ける場合に必要となる契約で、以下の「特定施設入居者生活介護等利用契約書」を締結していただきます。

特定施設入居者生活介護等利用契約書
介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉は特定施設※3として、都道府県から事業者指定を受けていますので、介護保険によるサービスをご利用いただくことができます。ご利用にあたって、「特定施設入居者生活介護等利用契約」を締結していただきます。

尚、ゆうゆうの里では、介護保険によるサービスを上回るサービス(人員過配置によるサービス)を提供していますが、このサービスも「特定施設入居者生活介護等利用契約」を結ぶことによって提供されることになります。



特定施設入居者生活介護等利用契約書(浜松例・R6.4月現在)は、
こちらからご覧になれます(PDF書類)


特定施設としての
介護保険利用契約の目的

●〈ゆうゆうの里〉は、指定特定施設として、介護保険法令を遵守し、利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを支援することを目的としてサービスを提供します。
●特定施設入居者生活介護等利用契約書は、これらのサービス内容に関する契約を行なうものですが、本契約に基づき提供されるサービスの内容は、入居前に説明された重要事項説明書※4に添付する「介護サービス等一覧表」に定める通りです。

また、以下のような費用負担についても定めています。
●介護保険による介護サービスを受けた場合一部負担金をお支払いいただきます。
 (1割、2割または3割負担/市区町村により規定があります。)
●消耗品や一時介護室または共用介護個室を利用した場合の諸雑費は別途必要となります。

※3「特定施設」とは? (介護保険法 第8条より)
「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、(略)「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

※4重要事項説明書は こちらからご覧になれます(PDF書類)
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